大城集落センター管理規定

第1条 目 的 

    この規定は、地域住民の文化、教養、農業経営の合理化並びに大城農村振興会員(以下「会員」という)

    の生活改善、また福祉向上を図るための研修、協議、健康増進等の諸活動えを行ない住民の連携と

    融和を保持し、明るく自主的村づくりと生活環境の改善を図るため、

    大城集落センター(以下「センター」という)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条 管 理

    センターの管理運営を維持するため、管理者をおき、その管理者は大城農村振興会会長(以下「会長」という)

    とする。

  2 会長は、センターを維持管理するため、会員及び利用者に対し、管理規定を尊守するよ指導する。

  3 センターを維持管理するため、会長の補佐として書記を常勤させる。

  4 センターの備品や器具等の貸出しについては、会長の許可を必要とする。

  5 この規定を円滑に運営するため、会長は区長を以て充て、部落役員を以て管理運営に当る。