南城市大里大城区財産管理組合規約

 (名 称)

第1条 この地禄による団体は、南城市大里大城区財産管理組合(以下「本組合」)

    と称す。

 

 (目 的)

第2条 本組合は、大城区の共同活動の為の不動産又は不動産に関する権利等を保有し

    良好な地域社会の維持形成に資することを目的とする。

 

 (地 域)

第3条 本組合の地域は、大城区の当該行政区の地域とする。

 

 (事務所)

第4条 本組合は、事務所を南城市大里字大城775番地に置く。

 

 (構成員)

第5条 本組合は、第3条に規定する地域に住所を有する者をもって構成する。

 

 (新規加入者)

第6条 当該地域に新たに転居または、転入した者が本組合に加入の申出がある

    時には、それを拒んではならない。

 

 (役 員)

第7条 本組合に役員をおく。

    1、組合長(代表者)         1人

    2、委員               8人以上15人以下

    3、書記・会計            1人

 

 (役員の選任)

第8条 組合長(代表者)及び役員は、総会において構成員のうちから選任する。

 

 (役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。

    2 補欠に選任された役員の任期は、前任者の残任期とする。

    3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務

      を行わなければならない。

 

 (会 議)

第10条 本組合の会議は次のとおりとし、必要に応じて会議を開くことができる。

     1、委員会

     2、総会

    

    2 委員会は組合長が招集し、会議の議長となる。

    3 総会は、定期総会と臨時総会とし組合長が招集し、議長となる。

    4 会議の決議は委員の過半数が出席し、議決権の過半数で決議する。

 

 (資 産)

第11条 本組合の資産は、別紙資産目録のとおりとし、資産の取得及び処分については

     構成員の3分の2以上で決議する。

 

  附 則

 (施行期日)

     ①この規約は、平成16年3月28日から施行する。

     ②平成18年11月5日 第4条変更

 

  附 則(令和元年新規第1号)

 この規約は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。

 

 

 

令和6年度役員

組合長 城間 俊男

事務局 島袋 清正