大城自治会規約

第1章 名称と所在地

 第1条 本会は大城自治会と称し、事務所を大城集落センターに置く。

   2 大城集落センターは、南城市大里大城775番地に所在する。

 

第2章 組 織

 第2条 本会は大城区に在籍または在住する区民を会員として組織する。

 第3条 本会の会員は、総て規の下に平等の権利と義務を有するものとする。

 

第3章 目 的

 第4条 本規約は、会員の相互理解と融和を基に生活向上と福祉の増進を図るとともに

      区行政が円滑に行われることを目的とする。

 

第4章 事 業 

 第5条 本会は第4条の目的達成のため、次の事業を行う。

  (1)文化の向上に関すること。

  (2)生活の改善に関すること。

  (3)伝統行事に関すること。

  (4)各種団体の育成に関すること。

  (5)区民の研修、体力増進に必要な活動と事業に関すること。

  (6)その他、目的達成に必要な活動と事業に関すること。

 

第5章 機関及び構成

 第6条 本会に次の機関を置く。

  (1)総 会  (2)役員会  (3)委員会

 第7条 総会は全会員をもって構成し、最高議決機関であり、毎年3回 3月 4月 

     12月に開催するものとし、区長がこれを招集する。

     但し役員会が必要と認めた時は、臨時に招集することができる。

   2 総会の議長は区長が当たり、議決は出席会員の過半数の賛否をもって決し、

     賛否が同数の時は議長が決める。

   3 総会に付議する事項は次の通りとする。

     (1)規約の改廃 (2)予算の審議決定 (3)決算の承認 (4)事業計画

     (5)区長、副区長、顧問、書記会計の選出  (6)監査員、体育部長の承認

     (7)その他必要な事項

 第8条 役員会は、区長、副区長、書記会計、組長、体育部長、顧問で構成し、次の

     事項について行う。

     (1)集落センターの管理運営に関すること。

     (2)大城区祭祀に関すること。

     (3)行事の企画運営に関すること。

     (4)監査員、体育部長の推薦に関すること。

     (5)選挙事務に関すること。

     (6)その他区長が必要と認めた事項。

 第9条 本会に次項の委員会を置き、区長は各項に揚げる権限を委員会に委任する。

   2 本会に大城区文化保存委員会を置き次の事項について行う。

     (1)伝統行事に関すること。

     (2)委員会に配布された予算の執行に関すること。

     (3)委員会の所管に属する物品の管理及び処分に関すること。

   3 本会に南城市大里大城財産管理組合運営委員会を置き次の事項について行う。

     (1)管理組合が所有する財産の管理及び運用に関すること。

     (2)管理組合が所有する財産に関する区長の諮問に対し、新たな財産の取得、

        管理財産の賃貸及び処分の答申を行うこと。

     (3)その他委員会の目的を達成するための調査、研究に関すること。

   4 本会に選挙管理・役員選考委員会を置き次の事項について行う。

     (1)区長、副区長、顧問、書記会計に自ら立候補しようとする者または、候補

        者として推薦しようとする者の受付・選挙告示・選挙及び総会へ候補者 

        推薦を付する事を行う。

     (2)委員は6月30日までに各班より2名を選出し12名と役員会をもって

        構成とし、委員の任期は2年とする。ただし委員の健康上などの理由に

        より降任することは妨げないものとする。

     (3)委員長は委員(役職員は除く)の互選とする。直近の臨時総会で報告・承認

        するものとする。

     (4)選挙管理・役員選考会は区長の提案で随時開催できるものとする。

 

第6章 役職員

 第10条 本会の役職員は次のとおりとする。

     (1)区長 1名 (2)副区長 1名 (3)書記会計 1名 (4)組長 4名

     (5)顧問 2名「議員以外」に議員を加える。 (6)体育部長 1名 副部長 1名 (7)監査員 2名

 第11条 本会の役職員の任務は次のとおりとする。

     (1)区長は役職員を統括し、本会を代表し大城農村振興会の会長も兼ねる。

     (2)副区長は区長を補佐し、区長に事故がある時はその職務を代行する。

     (3)書記会計は区長の指導監督を受け、会の行政事務を司り常勤とする。

         「常勤とし集落センターの補整にも努める」

     (4)組長は組を代表し区長の指示を受け、綱引きや組との事務連絡、諸行事等の

        連絡調整の世話役となる。

     (5)顧問は区行政における全般的な相談役となる。

     (6)区長と書記会計、組長は集金事務にあたる。

     (7)体育部長は市体育関係行事、区民運動会等の世話役となる。

     (8)監査員は本会の会計及び諸帳簿の監査を行い、その結果を総会に報告しな

        ければならない。

 

 第12条 本会の役職員の選出方法及び各委員会委員の承認は次のとおりとする。

     (1)区長、副区長、書記会計は立候補制とし、11月1日から同月15日までを

        告示期間と定め、15日午後5時をもって受付終了とする。ただし、立候補

        者がいない場合は選挙管理・役員選考委員会が推薦し総会に付す。

        尚、立候補者がいない場合の区長、副区長、書記会計の推薦人数は3名とする。

     (2)区長及び役員の選出は、12月末までに行い区行政に支障ないようにする。

     (3)書記会計の選出は行政事務を円滑に運営するため、4月に選出し7月1日

        から就任する。

     (4)選挙は会員のうち世帯主の直接投票により行う。

     (5)組長は各組で選出し、役員会に報告して決定する。

     (6)体育部長、副部長、監査員は役員会で推薦し総会の承認を得て決定する。