第1章 名称と所在地
第1条 本会は大城区文化保存委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務所は大城集落センター
内に置く。
2、大城集落センターは、南城市大里大城775番地に所在する。
第2章 組 織
第2条 委員会は、大城区に在籍又は在住する区民を委員として組織する。
第3条 委員は、総ての規約の下に平等に権利と義務を有するものとする。
第3章 目 的
第4条 委員会は、委員の相互理解と融和をもとに、大城区の優れた伝統文化の保存・継承に努めると
共に埋もれた伝統文化の発掘も行い大城区の伝統文化の普及発展に寄与することを目的とする。